岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
突然ですが、「古物商」って知っていますか?
古物商とは、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する法人や個人などの業者のことをいいます。
古物営業を行うには、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)から古物営業を行う許可を得なければなりません。
なぜ許可制にするか?ですが、古物を扱うものを把握でき、盗品の売買を捜査・検査することが容易になるからです。
古物には対象となる物品が13種類あります。
1)美術品類
2)衣類
3)時計、宝飾品類
4)自動車
5)自動二輪車及び原動機付自転車
6)自転車類
7)写真機類
8)事務機器類
9)機械工具類
10)道具類
11)皮革、ゴム製品類
12)書籍
13)金券類
このようなものを扱うものとしては
・古着屋
・中古時計ショップ
・中古車ディーラー
・古本屋
・金券ショップ
・リサイクルショップ
・インターネットを使った中古品の売買
などがあると思います。
こうした事業を始めようとするときに必要な古物営業許可の取得で中心となるのが行政書士です。
営業許可申請で相談したいことがあればぜひ一度行政書士へご相談下さい!!
古物営業許可は行政書士へ