岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
広島の登録支援機関様からのご紹介で愛媛県内の企業様より、べトナム人の在留資格「技能実習2号」から「特定技能1号」への資格変更をお願いしたいとの依頼がありました。
職種的に建設系のため、国交省の建設特定技能受入計画の認定証明を経て、入管での在留資格変更許可申請という流れになります。
ただ、この建設特定技能受入計画の認定証明に非常に時間が掛かるということで、「技能実習2号」から「特定活動(特定技能へ移行のための)4ケ月」への資格変更を行って、その間に建設特定技能受入計画の認定証明を行うこととしました。
この建設特定技能計画認定では認定をもらうためのハードルがかなり高く苦労するのですが、特に問題となるのが申請人の報酬額です。
国交省の認定をもらうために会社の給与規定を変更しなければならないケースもありますが、今回もここで大いに苦労し申請人の給与額を社内で通すためにかなり時間がかかりました。
「特定活動(4ケ月)」の期限も切れそうになり、再度この「特定活動(4ケ月)」の期間更新をしなければならない状況になりつつあったので更新申請をしましたが、期間更新許可の前に計画認定が下りてしましました。
このことで期間更新許可を受けることができなくなり「申請内容変更申出書」を提出し「特定活動(4ケ月)」の期間更新から、「特定技能1号」への資格変更申請に申請内容の変更手続きを行うという、今まであまり経験のない申請を行うこととなりました。
オンライン申請はできず窓口申請となるため高松入管松山出張所に申請書を提出するため出張となりました。
入管での審査はスムーズに行われ、無事許可となりました。
一連の作業は大変でしたが企業様、申請人とも許可を喜んでいただけたのが良かったです。