インドネシア人の在留資格「特定技能1号」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請で1年の許可を取得

岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

岡山県内の製造業の方より勤務中のインドネシア人の在留資格を「特定技能1号」から「技術・人文知識・国際業務」へ資格変更できないか?とのご相談がありました。

その方は、以前その企業で技能実習をしていたことがあり3年の実習終了後帰国していましたが、再び「特定技能1号」で再来日して就労しているとのことでした。

その方の学歴を改めて確認したところ、インドネシアに帰国後、大学に入学していて工学を学び卒業していたそうで、「技術・人文知識・国際業務」に資格変更できるのでは?と思い相談したということです。

大学の成績証明書で履修内容を確認し、資格変更後の職務内容との関連が必要なため詳細な打ち合わせをし、「技術・人文知識・国際業務」で許可となる職務内容に変更して申請をしました。

少し時間はかかりましたが無事1年の許可をいただくことができました。

長く勤務して仕事を頑張っていただきたいと思います。

インドネシア人の在留資格「特定技能1号」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請で1年の許可を取得
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