岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
以前、在留期間更新申請をさせていただいたベトナム人の方から、結婚した奥様の在留資格変更をして欲しいとのご依頼がありました。
つい最近結婚されたそうですが、奥様は日本在住で「特定技能1号」を持たれて介護施設で就労されていましたが、妊娠したため就労が難しくなり「家族滞在」への資格変更をしたいという内容でした。
既に介護施設を退職されていたため、速やかに在留資格変更をする必要があり、書類を急いで収集・作成して入管に提出し許可を得ました。
ご主人は「技術・人文知識・国際業務」で3年の在留期間の在留カードを持っていたので、奥様の在留カードも3年の在留期間でした。
お子さんと家族一緒に幸せな生活を送って頂きたいです。
ベトナム人の在留資格「特定技能1号」から「家族滞在」への在留資格変更許可申請で3年の許可を取得