副業について

岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

とある「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの外国人の方から副業ができるのかどうか?について質問がありました。

最近は、会社によっては社員の副業を許可する会社も増えてきており、許可された在留資格以外の副業をしようと考える外国人も増えてくるのではないかと思いました。

基本的には在留資格の本来業務とは違う副業であれば「資格外活動許可」を得る必要があります。

副業の業務内容がこの在留資格の対象業務である場合は「資格外活動許可」を取る必要がありません。

また、業として行うものではない活動の謝金や報酬、日常生活で発生する臨時の報酬も資格外活動許可は不要となります。

質問のあったこの方の本来業務は通訳・翻訳業務であるので、副業が同様の業務であれば資格外活動許可は不要です。

資格外活動許可には2つ種類があり「包括許可」と「個別許可」となります。

「包括許可」は主に「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ場合に取得する許可となり、「個別許可」は現在持っている就労ビザの範囲外の活動を行う場合に取得する許可となります。

技術・人文知識・国際業務を持つ方の場合は個別許可の取得になります。

本来業務以外の業務を副業をする場合、注意しなければならないのは「単純労働」は認められていないということです。

例えば、コンビニエンスストアやカフェなどの接客業務などです。

副業についてご不明な点があればお気軽にお問合せください。

副業について
トップへ戻る