こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
先日、某企業様からの依頼で古物商営業許可申請とあわせて金属くず取扱営業届を警察署に提出しました。
古物商営業許可申請は年に何社から申請の依頼があり申請手続きも慣れたものですが、金属くず取扱営業届を出すのは今回が初めてでした。
「金属くず」とは鉄くずや銅線等の「本来の用途としては使用できない金属類」を金属くずというようです。
金属くずを売買するには必ずこの金属くず取扱営業届を提出しなければならないのか?というとそうでもなく、都道府県によってその規定がされているところされていないところがあるようです。
ちなみに岡山県では金属くず営業に関する条例があり、金属くずを売買するには金属くずに関する届出を提出する必要があります。(ちなみに岐阜県は届出でなく申請のようです)
今回はその金属くず取扱営業届とあわせて行商届も提出しました。
営業所以外のところに出向いて金属くずの売買を行う場合は、この行商届の提出が必要となってきます。
古物商営業許可申請や金属くず取扱営業届については、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。
古物商営業許可申請と金属くず取扱営業届