持続化給付金

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


新型コロナウイルス感染拡大の影響続いてますね。


その影響を大きく受けている個人事業主や企業向けに、事業の継続を下支えし再起の糧として事業全般に広く使える給付金「持続化給付金」の申請受付が間もなく始まります。


<給付額>
法人が200万円、個人事業主は100万円が上限


<給付対象の要件>
・ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している
 (2020年1月~12月までの各月の売上が、前年<2019年>同月と比較して50%以上減少した場合。※ひと月でも要件にあっていれば対象)


・2019年以前から事業による事業収入(売上)があり、今後も事業継続する意思がある事業者


・法人の場合
 ①資本金or出資総額が10億円未満
 ②①の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000名以下
 のいずれかに該当すること


 *会社以外の医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象
尚、2019年に創業した方、売上が一定期間に偏在している方などは特例があります。


<申請受付期間>
2021年1月15日まで


この「持続化給付金」は助成金や補助金同様、融資(借入)ではないので返済義務がりません。


売上減少されている中小企業経営者、個人事業主の方は要チェックです。ぜひ活用されてはいかがでしょうか?


申請については電子申請のようですが、詳細については下記をご覧ください。


【経済産業省:持続化給付金】
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html


もちろん、日本で事業を行っている外国人の方も申請可能です。


持続化給付金についてご不明な点があれば当事務所までお気軽にお問合せいただければと思います。

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