こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
在留資格「家族滞在」で在留する外国人で、大学に進学せずに最終学歴が高校卒業で日本で就職できるのか?という問い合わせがありました。
外国人が日本で就労する場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労するケースが多いのですが、その場合は大学か短大卒業、または日本の専門学校卒業あるいは10年以上の実務経験が必要となります。
よって高校卒業の場合、日本で就労する要件にあたらないので基本的には日本でフルタイムの就業は難しいということになります。
しかし、下記のようなケースであれば就労が可能になるようです。
<ケース1>
・在留資格「家族滞在」で日本に在留。
・少なくとも日本の小学校4年生のおおむね1年間在学。
・その後、日本の小学校、中学校、高校に引き続き在学。
・就職内定先での予定就労時間が週28時間を超える
等、一定の条件を満たす場合
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原則「家族滞在」から「定住者」への在留資格変更が認められる
<ケース2>
・在留資格「家族滞在」で日本に在留。
・少なくとも日本の中学校3年生のおおむね1年間を在学。
・その後、日本の中学校、高校に引き続き在学。
・就職内定先での予定就労時間が週28時間を超える
・扶養者である父または母と同居する等
等、一定の条件を満たす場合
↓
原則「家族滞在」から「特定活動」への在留資格変更が認められる
日本で就労している外国人の方で家族を帯同しているとその子供が成長して大人になった場合、母国に身寄りが全くなければ生活していくことが非常に難しくなってしまいます。
上記ような「定住者」「特定活動」という形で日本で就労できる可能性があります。
ケースバイケースにはなりますが、まずは専門家である入管申請取次行政書士にお問合せいただければと思います。