入管法上の「身元保証人」

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


出入国在留管理局への申請(日本人の配偶者等、永住者、定住者等)をする際に「身元保証書」が必要な場合があります。


この入管上での身元保証人とはどのようなものかご説明したいと思います。


この「身元保証書」とは日本に在留する外国人の身元を保証する証明書になります。


何を保証するのかというと
・日本での滞在費
・帰国旅費
・日本での法令遵守
の3点になります。


「身元保証書」ではこの3点を保証したうえで、身元保証人の氏名、住所、職業(会社名など)、国籍(在留資格・期間)、本人との関係を記載します。


なお「身元保証書」提出の際には、その保証人の源泉徴収票・在職証明書・住民票などを添付書類として求められることがあります。


身元保証人の要件ですが、身元保証人としての責任を果たせる能力・資力・身元保証人となる意思が必要となります。

日本人でも日本にいる外国人でもなることができますが、実質的には外国人で身元保証人になれるのは永住者のみになります。


あと身元保証人の責任遂行能力がないと判断された場合は入国や在留の許可が下りないことがあるので注意が必要です。


そしてこの入管上の身元保証人の責任ですが、法的な保証人という責任はなく道義的な責任になります。


よって本人がお金を払えないから、代わりに支払いの義務が生じる「連帯保証人」とは異なります。


この身元保証人として雇用企業が身元保証をしなければならないという義務はないので、あくまでも個人的な信頼関係で職場の上司や同僚が身元保証人になるケースもあります。


だからといって簡単に身元保証人になるのはどうでしょうか?やはりお互いに親しく知り合った仲で、きちんと身元を保証できると言い切れる人に限ったほうがよいと思います。


こうした「身元保証」を依頼されたり、確認したいことがあれば当事務所までお気軽にお問合せ頂ければと思います。

入管法上の「身元保証人」
トップへ戻る