岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
最近、建設業を営む会社様から在留資格「技術・人文知識・国際業務」での在留資格認定証明書交付申請の相談・ご依頼が増えてきました。
建設業で「「技術・人文知識・国際業務」でできる業務は限られますが、その就労可能な職種等についてまとめてみました。
建設業に限らず、外国人の学歴要件としては
・本国の大学・短期大学を卒業している
・日本の大学・短期大学・専門学校を卒業している
となります。
従事する職務内容と学校で学んだ科目との関連性が必要とされますが、専門学校の場合はより強く求められます。
職務内容ですが、建設業での現場作業は認められません。現場作業が認められるのは在留資格「技能実習」「特定技能」等を持つ外国人となります。
認められる業務分野としては
・営業職
・事務職
・現場監督、施工管理
・CADオペレーター(設計)
・測量
・通訳、翻訳
・海外取引業務
などが該当し、恒常的に上記の業務量が確保されていることが必要です。
今後の若年人口の減少で現場作業だけでなく上記のような業務を担う人材の確保も難しくなってくる中、日本人だけでなく外国人も含めた人材確保が求められるようになってきています。
「技能実習」「特定技能」の外国人との業務の区分けをしっかりすることで「技術・人文知識・国際業務」の外国人活用も考えてみてはいかがでしょうか?
建設業での在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務について