こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
建設業を行う場合、仕事を受注しても建設業許可を受けてなければできない仕事というものがあります。
その建設業許可について簡単にご説明したいと思います。
「建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉を増進するため、一定規模以上の建設工事の完成を請け負う営業を営もうとする者は許可を受けなければならない」と定められています。
基本的には、建設業を営もうとする場合、その業種ごとに建設業の許可が必要です。
但し、工事一件の請負金額が以下のものについては許可がなくても請け負うことが可能です。
・建築一式工事⇒1,500万円に満たない工事or延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
・その他の工事⇒500万円に満たない工事
※金額は消費税込み、注文者が材料を支給する場合は材料費も含めて判断
となっています。
「許可業種」については29の業種に分かれています。
・土木一式工事
・建築一式工事
・大工工事
・左官工事
・とび、土木、コンクリート工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル、れんが、ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・ほ装工事
・しゅんせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃工事
・解体工事
原則それぞれの業種ごとに許可が必要です。
2つ以上の業種の許可を同時に受けることができ、また既に持っている許可業種に業種を追加することも可能です。
「許可の種類」としては、元請(発注者から直接請け負う)一件の工事について、下請けに出す額の総額によって必要な許可の種類が異なります。
・一般建設業許可⇒合計で4,000万円未満までしか下請けに出すことができない。(建設一式工事については6,000万円未満まで)
・特定建設業許可⇒制限なし
※金額は消費税込み、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。
「許可の区分」としても2つあり、都道府県知事許可(同一の都道府県内にのみ営業所を置く場合)と、国土交通大臣許可(複数の都道府県に営業所を設ける場合)となります。
通常は、一般建設業の許可を取るケースが多いのではないかと思います。
続いてはその一般建設業の「許可要件」について説明いたします。
①経営業務管理責任者を常勤で有すること
1.許可を受けようとする業種に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある
2.許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上経営業務を総合的に管理した経験or6年以上経営業務を補佐した経験がある
3.許可を受けようとする業種以外の業種に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験があるor6年以上経営業務を総合的に管理した経験がある
のいずれかに該当する者がいる
②専任技術者を各営業所ごとに常勤で有すること
1.一定の国家資格を有する者
2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科等卒業後5年以上、又は、大学の所定学科を卒業後3年以上、「実務経験」を有する者
3.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の「実務経験」を有する者(学歴・資格を問わない)
のいずかれに該当する者がいる
③誠実性がある
・請負契約において不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと
④財産的基礎がある
・直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること
のいずれかに該当する
⑤欠格要件に該当しないこと
となっています。
※特定建設業の場合、許可要件は同様ですが、2.専任の技術者及び4.財産的基礎について、一般建設業より一層厳しく規制されています。
建設業許可のご相談を受ける際に、ネックになるのは3つあります。
一つ目は財産的基礎があるかどうかということ
二つ目は経営業務管理責任者の要件として必要な経験等を確認するための書類として5年ないし6年分の工事請負契約書、注文書等があるかどうか?
3つ目は専任技術者の資格を確認するために実務経験で証明する場合の書類として工事請負契約書、注文書等が最大10年分あるかどうか?
という部分です。
ご相談を受けても上記の部分で断念される、又は書類が揃うまで許可申請を待つという場合も結構あります。
いずれにしても建設業許可を取るには書類の書き方含め複雑ですので、専門家に問い合わせされることをおすすめ致します。
当事務所でも建設業許可申請についてサポートを致しますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。