日本人と結婚している外国人が離婚する際の注意点

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


日本人と結婚している外国人の方が増えていると思います。しかし、結婚の増加とともに離婚の数も増加してきています。


日本人と結婚している外国人の方の在留資格は「日本人の配偶者等」である場合が多いのではないかと思います。


「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が離婚した場合は、その外国人本人は離婚して14日以内に入管局にその届出をすることが必要です。


また配偶者としての活動を正当な理由なく継続して6ケ月上行わなければ在留資格が取り消される場合があります。


在留資格が取り消されると日本に在留できなくなりますので母国に帰国せざるを得なくなります。


しかし日本人と離婚すると日本人の配偶者という立場を失うので、「日本人の配偶者等」の在留資格が更新されなくなります。


離婚後も日本に引き続き在留を希望する場合は、在留資格を変更することが必要です。


ではどのような在留資格に変更できるか?ということですが、それはその外国人の状況によって異なります。


要件が合えば、例えば就労資格の「技術・人文知識・国際業務」に該当するかもしれません。


また、日本国籍の実子を持つ場合やおおむね3年以上の婚姻実績がありかつ生計要件を満たす場合は、在留資格「定住者」の取得を検討できるかもしれません。


いずれにしても、その外国人ひとりひとりの状況によって異なる在留資格に変更できるかどうか違ってきますので、専門家に相談されることをおすすめします。


当事務所でもご相談に応じていますので、どうぞお気軽にお問い合わせいただければと思います。

日本人と結婚している外国人が離婚する際の注意点
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