就労ビザの方の副業

こんちには、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


先日、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)をお持ちの方から、副業について質問がありました。


最近、副業をOKとする会社が徐々に増えてきているようですが、外国人の方で副業するする場合、注意しなければならないケースがあります。


身分系の在留資格「永住者」「日本人の在留者等」「永住者の配偶者等」「定住者」については就労制限が元々ないのでどのような仕事をしても良いので副業もOKです。


元々就労が認められない在留資格「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」については「資格外活動許可」を受けた場合、一定の範囲内での就労が可能なのでその範囲内であればOKとなります。


就労系の在留資格については基本的には許可された資格でのみ就労が可能なので、その許可された資格の範囲内であれば副業はOKとなります。


例えば


「技術・人文知識・国際業務」→会社勤務の方、フリーランスの通訳・翻訳家やSEなど
  *通常は会社で勤務して休みの日等で翻訳業務をスポットで行う
「技能」→スポーツインストラクターや外国料理の料理人など
  *料理人が他の店でアルバイト(但し資格許可された同じ種類の外国料理)
「教育」→小学校、中学校、高校の教師
  *他の小学校・中学校・高校で教える
「教授」→大学教授
  *他の大学で教える


などは、その在留資格の活動範囲内であれば副業はOKです。(もちろんその勤務先で副業NGであれば副業できませんが、、、)


但し以下のような場合は「資格外活動許可」を取得すれば副業OKとなります。


・「企業内転勤」→勤務先の休みの日に通訳の仕事をする
・「技術・人文知識・国際業務」→非常勤講師として大学で授業を行う
・「教育」→高校で英語を教えている教師が、語学学校でアルバイトで英語を教える


しかし「資格外活動許可」を受けてもコンビニや飲食店でのホールのアルバイトはできませんので注意が必要です。


尚、「技能実習」「特定技能」については基本的に「資格外活動許可」は取得できませんので気を付けてください。

 

さらに副業を行う上で注意が必要なのは将来的に永住ビザを取りたいと思っている方です。


・「契約期間に関する届出」→通訳・翻訳など行う際も「業務委託契約」を結ぶ
・「確定申告」→アルバイト等の収入について確定申告が必要な場合は必ず行う
・資格外活動が必要な時は、資格外活動許可を取得した後から行うこと。許可もらう前はじめないこと。


こうしたことをきっちりしておかないと、いざ永住申請した際に大変なことになるかもしれません。


就労ビザの方の副業についてご不明なところがあればお気軽に当事務所までお問合せ下さい。

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