こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
人材不足で中途募集をする際、外国の方が応募してくる場合もあるかと思います。
その際に気をつけなければならないことをいくつかご説明したいと思います。
・現在の在留資格と在留期間を確認
→就労可能な在留資格なのか?在留期限はいつまでか?期限か切れていないか?等確認しなければなりません。
もし上記にあてはまらない場合は入社日までに就労可能な在留資格に変更してもらう必要があります。
・内定通知書には就労の在留資格が許可されないときには内定は無効とするという停止条件を入れるのが一般的
→採用しても就労可能な在留資格がなければ就労できませんから、契約書に入れておけば安心です。
・転職時に多い4つのケース
①永住者など就労に制限のない在留資格を持った外国人
→原則、手続き不要です。
②入社日までに在留資格の変更が必要なケース
→入社日までに就労可能な在留資格に変更することが必要です
③在留資格の変更はしないが,満了日が近いので在留期間の更新が必要なケース
→在留期間更新許可申請の手続きを行う。
→単なる期間更新ではなく、勤務先の従事業務が在留資格の基準に該当することを申請時に示す必要があるため実務上は変更の手続きとほぼ同じ説明書類の提出が必要となります。
④満了日まで長期間あり、在留資格の変更も要しないが、「就労資格証明書」は得るケース
→転職後速やかに「就労資格証明書」を得ておくのが望ましい。
などといったような内容があります。
基本的には外国人も日本人も同様に対応すればよいのですが、若干外国人特有の手続きが必要になりますので、外国人を採用する企業の人事担当者の方は注意していただければと思います。
外国人採用についてご不明な点があればお気軽に当事務所までお問合せいただければと思います。