ミャンマー人「特定活動」の在留期間更新許可申請で4ケ月を取得

岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

岡山県内の食料品製造会社に勤務のミャンマー人の方より在留期間更新許可申請のご依頼がありました。

元々は技能実習生で繊維関係の会社で実習をされてましたが、3号が終了し特定技能への移行準備のための「特定活動(1年)」を取得され食料品製造会社に勤務していました。

しかし、この1年のうちに日本語能力検定N4は取得されてましたが、飲食料品製造業の技能検定試験に合格することができていなかった状態でした。

ご相談を受けた段階で、何とか日本で継続して働けないかか?ということで調べたところ、雇用維持支援のための「特定活動」で1回限りの期間更新(4ケ月)の申請が可能であることがわかりました。

さっそく書類準備を行い、申請をしたところ許可が出ました。

この4ケ月の間に技能検定試験の受検・結果通知が出るので、この技能検定試験の結果によって、特定技能への資格変更ができるか?が決まります。

とにかく試験合格のため、勉強を頑張っていただきたいです。

ミャンマー人「特定活動」の在留期間更新許可申請で4ケ月を取得
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