中国人の在留資格「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請で1年の許可を取得

岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

ある技能実習の監理団体を通じて、技能実習2号を修了後引き続き特定技能1号で就労する中国人の方の在留資格変更をしていただけないかという相談を受け、受任致しました。

その中国人の方は関西地区の食料品製造業の会社で実習中の方でした。

何度も特定技能への在留資格変更を行っているため、必要な書類収集・書類を作成は問題なく行え、オンラインにて申請しました。

許可の通知が来たのは、在留期限の修了する2週間前でした。

新在留カードの受け取りは郵送を希望していたので郵送で旧在留カードを送りました。

実際に新しい在留カードが送られてきたのは、技能実習期間終了日の3日後でした。

技能実習が終了しないと新しい在留カードが発行されないようです。

引き続き日本で就労できるということで喜んでいただけました。

中国人の在留資格「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請で1年の許可を取得
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