医療法人設立

こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

今回は法人設立の中で、医療法人設立についてお話したいと思います。

法人にはいろいろありますが、病院・診療所なども医療法人という形で法人化することができます。ただ医療法人は一般的な法人設立とは異なり様々な規定もあり、時間も手間もかかります。

医療法人設立についてですが、

〇医療法人とは?
医療法に基づき都道府県知事による認可を受けた「病院」「診療所」「介護老人保健施設」の運営を目的とする法人です。

〇医療法人の種類
「社団医療法人」・・・集合した複数の「人」に基礎を置くもの
「財団医療法人」・・・無償寄付された「財産」に基礎を置くもの

このほかに公共性の高い「社会医療法人」、複数の都道府県にまたがって病院等を運営する「広域医療法人」などもあります。

〇医療法人に必要な機関
「社員総会」・・・医療法人の最高意思決定機関。3名以上必要です。
「理事(長)」・・・業務執行と代表行為を行う。3内以上必要です。
「監事」・・・業務・財産の監査を行う。1名以上必要です。
※それぞれ株式会社における「株主総会」「(代表)取締役」「監査役」に相当します。

〇法人化のメリット・デメリット
☆メリット
・社会的信用が高まる
・事業承継を進めやすくなる
・事業展開の可能性が高まる
・節税効果が期待できる
☆デメリット
・剰余金が生じても自由に配当できない
・医療行為、病院経営以外の業務が制限
・解散時に残余財産は国等に帰属し、自由に分配できない
・社会保険が強制適用される等厳格な労務管理が要求される
・定期的な事業報告や登記手続きが義務付けられ、公開される

などが代表的なものになります。

〇「基金」制度について
法人化のデメリットにあるように、医療法人では剰余金が生じてもその公共的性格のため構成員に分配できません。
しかしそれでは活動原資の資金を調達しにくいため、医療法人が拠出者に対して返還義務を負うことを前提に金銭等を拠出する「基金」制度が定められています。

但し、設立時の財産的基礎は確保できますが、返還時には代替資金の計上、定時社員総会決議等の財務的・手続的制約もあります。

〇医療法人開業まで
一般的な法人設立は設立時期が自由ですが、医療法人はかなりの手間と時間がかかります。都道府県によって回数がことなりますが、岡山県では医療法人設立のチャンスは年3回しかありません。

また、医療法人として運営できるまでには「医療法人認可手続」と「認可後の開業手続」の2つに分かれていることです。

おおまかな流れは以下のとおりです。

設立の意思決定

関係者との交渉

認可申請書の作成

医療法人の設立登記

病院・診療所の開設申請

保険医療機関指定申請

医療法人の設立は一般の法人の設立よりも手続きが断然難しく、作成する書類の量も比べものにならないぐらいたくさんあります。

医療法人設立を検討されるのであれば、書類づくりの専門家である行政書士までお問い合わせ下さい。

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