専門学校修了の留学生を就職しやすく在留資格を見直し

岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

先日、メディア報道がされていましたが、専門学校修了の留学生を就職しやすく在留資格が見直しされるようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA268Z40W4A220C2000000/

現在では、日本の大学・短大を卒業する留学生と専修学校を卒業する留学生とでは就労できる業務内容に差があります。

専修学校を卒業する留学生は専攻科目と就業分野の関連性が高いことが条件とおり、大学・短大卒業の留学生はその関連性が比較的緩やかでも許可されてきました。

今回の見直しでは、一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した留学生で、留学生が2分の1以下で、日本人生徒との交流が確保できるといった要件で認めるとなっています。

また、大学や大学院で学位を得た留学生のみが対象だった「特定活動46号」についても4年制の専門学校で認定課程を修了した場合や、短期大学や高等専門学校を卒業し、学士の学位を持つ場合が対象となり、日本語を使って飲食店や工場などで通訳や管理業務の両方を担う場合などの就労も可能になるようです。

すべての専門学校の留学生が対象になるわけではないですが、今回の措置によって3000人程度の留学生の日本での就労が増えると見込んでいるようです。

より良い人材が日本で就労できるようになればと思います。

<出入国在留管理庁HP関連ページ「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」>
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00188.html

専門学校修了の留学生を就職しやすく在留資格を見直し
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