新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


5月31日に出入国在留管理庁のホームページにて
「新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い」
というタイトルで発表されました。


①在留期限が6月29日までの方の期間更新
 a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」
 b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)
 注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
 注2)次回更新時には「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」を「今回限り」として許可します。


②在留期限が6月30日以降の方の期間更新
「今回限り」として在留期間の更新を許可
 a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」
 b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)
 注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
 注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
 注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。


③新たに帰国困難を理由として在留を希望する
 令和4年11月1日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記②の「今回限り」の措置


を認めます。
 注)「特定活動(雇用維持支援)」については最大1年(※「今回限り」)を許可します。


※「今回限り」の許可を受ける方は、「確認書」の提出が必要です。


詳細は下記サイトをご確認下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
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