外国人の雇用

 こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


 街中のコンビニ等で外国人の方が働いているシーンをよく見かけるようになりましたね。


どのような場合で外国人を雇用することができるのでしょうか?


まず「外国人」とは、「日本国籍を所有しない者」になります。日本国籍を持っていない人を雇うことが外国人を雇用することになります。


外国人を雇用する際に注意すべき点があります。


1つは、外国人であっても最低賃金以下で働かせることはできません。


もう1つは、外国人で日本で働くことができない資格の方を雇用しないことです。

 

日本に在留する外国人は、就労できる人とできない人、就労の分野を制限されている人がいます。「在留カード」に記載されている就労制限の有無を確認することが重要です。


日本で就労できる在留資格ですが
・ホワイトカラー(技術・人文知識・国際業務)
・料理人(技能)
・会社経営者(経営・管理)
・アルバイト(留学・家族滞在)
・インターンシップ(特定活動)
・ワーキングホリデー(特定活動)
・技能実習生(技能実習)
・建設、宿泊、外食などの現場労働(特定技能)
などといったものがあります。


詳細についてはは分量が多いのでコチラを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm


 ほかにも外国人特有の習慣、文化、宗教などの違いの理解がですし、雇用した後も「外国人雇用状況届出書」等の提出が必要だったりいくつか日本人を雇用する場合と異なる注意点があります。


外国人を雇用する場合、いくらか文化・考え方などで衝突があるかもしれませんが、人口減少が進んでいく日本で、外国人の方を雇用するということは日常的になっていく可能性があります。


 当事務所では外国人の雇用に関する在留資格の申請等のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせいただければと思います。

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