NPO法人設立

こんにちは・岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

ボランティア活動などの社会貢献活動を行う団体としての法人設立したい、というご相談を受けることがあります。
その法人の一つとして「NPO法人」というものがあることをお伝えしています。

NPO(Non Profit Organization)とは営利を目的としない団体のことをいいます。

よく誤解されるのが、営利を目的としない=利益を上げてはいけない、ということではありません。

営利を目的とするというのは利益が上がって構成員に分配することです。従業員への給与や役員報酬を支払うことは問題ありません。

利益があがっても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するために費用を充てるということが営利を目的としないという意味です。

一般的にNPO法人になるメリットというのは

・社会的信用が高まる
・団体名による契約や登記が可能
・組織を永続的に維持できる
・経費の認められる範囲が広い
・官公署からの事業委託・補助金を受けやすい
・金融機関からの融資も可能
・設立時の費用負担が少ない
・税制上のメリットがある

といわれています。

逆に主なデメリットというのは

・設立までに時間がかかる
・情報開示義務や事務手続きの煩雑化
・設立時に最低10名以上の社員が必要(※ここでいう社員とは株式会社でいう発起人のようなもの)
・解散しても残余財産が戻ってこない

などがあります。

法人の目的や今後の方針などによってNPO法人がよいのか?他の法人がよいのか?など比較検討した場合がよいケースもありますので
お気軽に行政書士へご相談いただければと思います。

NPO法人設立
トップへ戻る