入国前の結核スクリーニング

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

いよいよ「入国前結核スクリーニング」がスタートします。

この制度は『中長期在留者並びに特定活動告示第53号及び第54号(デジタルノマド及びその配偶者・子)に係る在留資格認定証明書交付申請において、「結核非発病証明書」の提出を求めるもの』です。

「結核非発病証明書」とは、日本国政府が指定する国外の医療機関が発行するものであり、有効期間は原則として、結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)から180日となっています。*「結核非発病証明書」を提出した上で、在留資格認定証明書の交付を受けた方については、査証申請時の「結核非発病証明書」の提出は不要。

このスクリーニングの対象者としては

・対象国/フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国

・日本に中長期在留者(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を有する方を除く。)
並びに、特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方。
*但し、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により確認された場合は、対象外

また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度については、当面の間、本スクリーニングの対象外となってます。
⇒この健康診断が課されている制度としては
・JETプログラム参加者
・JICA研修員(長期・短期)
・JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生
・大使館推薦による国費留学生
・外国人留学生の教育訓練の受託事業
・当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士
・特定技能外国人
・特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)
・家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)
であり、このスクリーニングは不要ということになります。

日程ですが
・フィリピン、ネパールについては2025年6月23日
・ベトナムについては2025年9月1日
から在留資格認定証明書交付申請時に「結核非発病証明書」の提出が義務付けられます。

*この期日前に在留資格認定証明書交付申請を行った場合は、証明書の交付を受けて査証申請日が提出義務付けの期日以降となった場合は「結核非発病証明書」提出は不要です。
なお、インドネシア・ミャンマー・中国については、実施日は未定です。

入国時のハードルが1つ増えることになりますが、スムーズな入国の為にしっかりと対応することが肝要かと思います。

詳細は以下をご覧ください。
●【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)*出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html

●入国前結核スクリーニング特設サイト*厚生労働省
https://jpets.mhlw.go.jp/jp/

入国前の結核スクリーニング
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