在留資格「経営・管理」の省令改正の全貌が公開、要件厳格化へ!

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

10月10日入管のホームページに『在留資格「経営・管理」に係る上陸基準改正について』という内容が掲載され、その要件等が公開されました。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

パブリックコメントでおおよその情報が出ていましたが、その全貌が明らかになりました。
以下その主な改正内容のポイントです。

<主な改正内容>
1.常勤職員の雇用について
⇒1人以上の常勤職員の雇用が必要に
(常勤職員は、日本人、および特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持っている外国人)

2.資本金額
⇒3000円以上の資本金等が必要に
・事業主体が法人の場合→出資の総額
・事業主体が個人の場合→事業所の確保や職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額

3.日本語能力
⇒申請者又は常勤職員のいずれかが以下のいずれかに相当する程度の日本語能力(B2相当以上)があること。
・日本語能力試験(JLPTのN2以上)
・BJTビジネス日本語テスト400点以上
・中長期在留者として20年以上在留
・日本の大学高等機関を卒業
・日本の義務教育を修了し、高等学校卒業

4.経歴(学歴・職歴)
⇒経営管理に関する分野の修士以上の学位、または3年以上経営・管理の経験を有する

5.事業計画書の取り扱いについて
⇒提出する事業計画について、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認を義務付ける

<申請に関する取扱い>
1.事業内容について
⇒業務委託などを行って経営者としての活動実績が十分に認められない場合は、「経営・管理」に該当する活動を行っているとは認められない

2.事業所について
⇒自宅を事業所と兼ねることは原則認められない。

3.永住許可申請について
⇒施行日(2025年10月16日)後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更は認められない。

4.在留中の出国について
⇒在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は期間更新許可は認められない

5.公租公課の履行について
⇒在留期間更新時には以下の公租公課の履行状況を確認する
・労働法兼適用状況
→雇用保険
→労災保険
・社会保険適用状況
→健康保険
→厚生年金保険
・事業所として納付すべき国税・地方税に係る納付状況
→所得税、法人税、消費税等(個人は加えて、相続税・贈与税)
→法人住民税、法人事業税(個人は個人住民税・個人事業税)

6.事業を営むための必要な許認可
⇒事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出

<施行に伴う留意点>
1.施行日前に受け付けた申請について
⇒本改正省令の施行日(2025年10月16日)の前日までの申請については改正前の許可基準を適用

2.既に在留資格「経営・管理」等で在留中の在留期間更新許可申請について
⇒施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までに在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行う
※施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要
(注)改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況が良好であったり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行う。

という内容となっています。

噂になっていた日本語能力要件が追加になったこと、そして情報がなかった在留期間更新許可申請についてもいわゆる猶予期間が3年間に設定されたことなど、新しい情報が加わっていました。

いずれにしても一気にハードルが上がったのは言うまでもありません。
今後、日本でビジネスをしていくにはこうした要件を確実にクリアしていくことが重要です。

詳細については下記をご確認ください。
「経営・管理」の許可基準の改正等について(改正に関するガイドライン)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf 

当事務所は、日本でビジネスをしていく方を引き続きサポートしていきます。

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