岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
特定技能制度で特定技能外国人を雇用・支援するときは「届出」が義務となっています。
入管のHPに「特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット」が公開されています。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001374837.pdf
特定技能制度には定期届出・随時届出が義務付けられています。
届出には特定技能所属機関が提出するものと、登録支援機関が提出するものと別れています。
定期届出は以前は3ケ月に1回でしたが、2025年4月より年1回になっています。
毎年4月1日から5月31日までの間に前年の4月1日から3月31日までの1年分を入管へ提出するようになってます。
2026年2月12日に入管のHPに「特定技能所属機関による定期届で提出資料一覧を改正しました」という情報が公開されてました。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001456221.pdf
これによると、全ての特定技能所属機関(受入企業・事業主)に共通の書類と、「一定の基準」を満たすか否かによって変わってくる書類があるようです。
この「一定の基準」ですが、
・過去3年間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けておらず、
・在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い(事前の利用者登録が必要)
かつ
・一定の実績があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関(下記①から⑥までのいずれかに該当する機関)
①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
④一定の条件を満たす企業等
※ 一定の条件についは(https://www.moj.go.jp/isa/content/001378932.pdf)を参照。
⑤前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票 合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
⑥特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
というハードルをクリアしたところになります。
詳細は https://www.moj.go.jp/isa/content/001454514.pdf をご確認ください。
一定の基準を満たしたところについては届出書類が簡素化されますが、基準を満たさない企業のほうが多いと思われます。
これらの情報を確認して期限内に確実に届出を完了するようにしてください。
