アポスティーユ

 

公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。

〇公印確認

日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。
外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証の取得が必要になります。

〇アポスティーユ

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
提出先国はハーグ条約締約国のみです。
アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
*ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。」

<申請の流れ>

〇公文書

・証明できる書類は以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)になります。
(1)発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
(2)発行機関(発行者名)が記載されていること
(3)個人印や署名ではなく、公印が押されていること

公的機関

外務省 → アポスティーユ → 提出先

公印確認 →駐日各国大使館・総領事館(領事認証) → 提出先

〇私文書

・証明が必要な書類が私文書(個人が作成した文書、会社が作成した文書など)の場合は、外務省では直接証明ができません。
公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得することができます。

公証役場(公証人認証)

法務局(公証人押印証明)

外務省 → アポスティーユ → 提出先

公印確認 →駐日各国大使館・総領事館(領事認証) → 提出先

<必要な書類>
・証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
・申請書(公印確認またはアポスティーユ)
・身分証明書(郵送で申請の場合は不要)
・委任状(代理人による申請のみ)
・レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)

<許可が下りるまでの期間>

3日~1週間程度

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