おかやまのビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
お付き合いのある技能実習の監理団体様(特定技能の登録支援機関である)より、タイ人の方の「技能実習2号ロ」より「特定技能1号」への在留資格変更許可申請のご相談・ご紹介があり受任致しました。
飲食料品製造を行っている受入機関で実習を行っている方でした。
タイ人の場合、技能実習から特定技能への在留資格変更を行う場合、入管への申請前にタイ大使館で特定技能雇用契約書の認証手続申請を行いその認証が必要になっています。
ここで、雇用契約書・雇用条件書のほか、報酬に関する説明書・技能実習修了報告書(専門級合格証明書)などを提出する必要があります。
この認証手続きの審査は思いのほか厳しく・細かく、案外時間を取られる場合があるので注意が必要です。
今回は技能実習の在留期間までかなり前からこの準備をしていたので早めにこの認証を得ることができたので、入管への在留資格変更申請も在留期限の3ケ月前に提出することができました。
特定技能への資格変更の許可も技能実習期限の前にいただくことができたので、特定技能へのスムーズな移行ができたので喜んでいただけました。
タイ人の在留資格「技能実習2号ロ」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請で1年の許可を取得
