岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
お取引のある愛媛県内の企業様より、技能実習生を特定技能で引き続き雇用したいので手続きをお願いしたいとのご依頼がありました。
以前にも同様の手続きを行った実績がありますので、基本的には問題なく手続きを行って許可が得られると思いお受けしました。
手続の途中で、急遽受入企業の担当者が退職され、新しい窓口の方とやり取りをはじめたのですが、引継ぎが十分でなく思った以上に難航しました。
また、1年単位の変形労働時間制を採用していたのですが、この申請の書類作成中にそれを廃止したことも有り、急遽書類の差し替え・修正が入るなどバタバタしました。
申請人は業務分野が建設のため、国交省の建設特定技能受入計画オンライン申請を特定技能1号の申請前に行う必要もあり手間取りました。
諸々の申請が終わって特定技能1号の在留カードがいただけたのは、相談を受けてからおよそ8ケ月後という長丁場の案件となりました。
まあ、無事に取得できたので良かったのは良かったですが、毎回大変です。
ベトナム人の在留資格「技能実習3号」から「特定活動」を経て「特定技能1号」への在留資格変更許可申請で1年の許可を取得
