岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
岡山県内の製造業を営む会社からベトナム人を技術者として招聘したいとのご依頼をいただきました。
このベトナム人の方は、この会社でかつて技能実習1号・2号・3号に加えて特定活動(外国人建設就労者)で合計7年間在籍していた期間があるとのことでした。
加えてベトナムで3年強の現場実務経験があり、合計で10年以上の実務経験がある方ということでした。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では通常、学歴要件(大卒・短大卒、日本の専門学校卒以上)を満たした方が大半だと思われます。
個人的にも実務経験で申請するのが初めてのケースでした。
実務経験に技能実習等の機関が含まれるのか?がポイントでしたが、入管に念のため確認したところ、技能実習による経験や特定技能における経験もこの10年以上の実務経験に含まれるということでした。
技能実習1号・2号・3号及び特定活動(外国人建設就労者)に関する実務経験の証明書類は有りましたので何とかなると思いましたが、問題はベトナムでの3年強の実務経験の証明でした。
一応、現地会社での就労証明書が用意できましたので一旦申請をしました。
その後、入管から本国での就労内容を詳しく説明した追加書類の提出通知が来ましたので、申請人にその説明する書類を用意してもらい提出したところ許可を得ることができました。
会社様も良い人材を今後も継続的に雇用できるようになったのでとても喜んでいただけ、私もとても安堵しました。
今回の申請で技能実習・特定技能で10年以上の経験がある場合、技術・人文知識・国際業務への在留資格変更ができる可能性があるということがわかったことが収穫でした。