中国人の「家族滞在」から「留学」への在留資格変更申請で1年3ケ月の許可を取得

おかやまのビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

以前、在留資格「留学」から「家族滞在」へ資格変更したお客様より相談をいただきました。

お客様は「経営・管理」をお持ちの方でしたが、昨年10月の「経営・管理」の要件厳格化により将来的にもその要件を満たすことが難しい。

他の方法で日本に残るよりも早めに中国に帰って事業を行いたいが「家族滞在」の子ども(中学生)を引き続き日本で学校に行かせたいがどうしたらよいか?という内容でした。

お子さんは相談者である親と二人暮らしで、配偶者の方は中国で働いており別居でした。

なので相談者が帰国してしまうとお子さんも中国に帰らなければならないので、何とか「留学」に変更できないか?ということでした。

この場合のように、子のみが日本において継続在留を希望する場合、親族等の適切な監護者のもとで適切な住居を確保できれば」「留学」に変更できる可能性があるということで入管に事前相談の上、申請することにしました。

相談者以外の親族がいないため、監護者をどうするか?という問題がありましたが、相談者の共同経営者である日本人を監護者として、日本滞在中の監護や生活費を本国から送ってもらうなどの契約書を作成しました。

なかなかこのようなケースがないため、許可をいただけるかどうか不安でしたが、1ケ月ほどの審査の後1年3ケ月の許可をいただくことができました。

相談者である親、お子さんとも大喜びで、引き続き日本で中学校に通学し、高校受験もして高校・大学と日本で勉強を続けていきたいという夢の実現に向かって引き続き少しでもサポートできればと思っています。

中国人の「家族滞在」から「留学」への在留資格変更申請で1年3ケ月の許可を取得
トップへ戻る