中国人の在留資格「留学」から「家族滞在」への在留資格変更で4ケ月の許可を取得

おかやまのビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

岡山在住の中国人で在留資格「経営・管理」をお持ちの方より、お子さんの在留資格を変更して欲しいとのご依頼を受けました。

お子さんは中学校に通学中で在留資格「留学」をお持ちで期間更新も可能ですが、相談者のお父さんが「経営・管理」で在留中で一緒に住んでいるし、家族なので「「留学」よりも「家族滞在」にしたいというご希望でした。

申請人の身分関係を証明する書類(出生医学証明書等)、学生証などとあわせ扶養者である相談者の父に関する書類(在籍証明、収入を証明する書類等)を揃えて、申請しました。

許可通知が来ましたが、お父さんの在留期限が間近に迫っていたので在留カードを所持できる最短期間の4ケ月の在留カードとなりました。

元々このような在留期限になることは事前にお伝えしていたのでトラブルにはなりませんでしたが、印紙代などちょっともったいない気がした今回の事例でした。

中国人の在留資格「留学」から「家族滞在」への在留資格変更で4ケ月の許可を取得
トップへ戻る