中長期在留者

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


多くの外国人の方が日本にいらっしゃいますが、観光目的・留学・就労目的・家族として来日など様々な目的があると思います。


日本に滞在される外国人の方の中でも中長期間滞在される方を「中長期在留者」といいますが、どのような方になるのでしょうか?


具体的には
・「3ケ月」以下の在留期間が決定された人
・「短期滞在」の在留資格が決定された人
・「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
・「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所(駐日台北経済文化代表事務所等)もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族
・特別永住者
・在留資格を有しない人


こうした「中長期在留者」は在留カードを常時所持することが義務付けられています。


在留カードはこうした中長期在留者に対して、上陸許可や在留資格変更許可、在留期間更新許可等の在留に関する許可にともない交付されるものとなっています。


このカードには変造防止のためのICチップが埋め込まれていて、カードに記載された内容が記録されています。


なお、日本で就労するにはその在留資格によって就労の可否が決められていますが、在留カードのない方は就労できませんので受け入れる会社は在留カードの確認が必要です。

中長期在留者
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