在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

先日、入管のHPにて「在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」というタイトルで情報が発信されました。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001450569.pdf

例年、1月から3月にかけて4月から就労に関係する在留諸申請があり、提出書類の不備や申請時期が遅くなったりで希望日までに審査が終了しない可能性があると書かれています。

そこで4月からの就労を希望する場合はできるだけ12月1日から1月末までの期間に申請して欲しい、という内容です。

過去、当事務所で申請をした案件で2月に入って「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への資格変更で、許可をいただけたものの許可の時期が6月に入ってからということがありました。

早めに書類を準備して申請することをお勧めします。

また申請の際には書類の不足があると審査遅延につながるので注意してください。

 

それから、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」及び「研究」への変更を希望される方で提出書類が省略が可能な場合があるようです。

(1)本邦の大学卒業(予定)者(大学院及び短期大学卒業者を含む。)
(2)海外の優秀大学卒業者
→3つの世界大学ランキング(※)中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象となります。
※対象となるランキング及び順位は以下のとおり。
・ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  300位以内
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  300位以内
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ  300位以内
(3)「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている機関(※)において就労する場合
→申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る。)が当該所属機関に現に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合が対象。

だそうです。

コロナ禍が明けて日本への留学生が急増し、大学・専門学校の卒業予定者が急増していることもあって、かなりの申請数が来年2月3月にあることが想定されているという状況で、このようなお知らせが出たのでしょうね。

いずれにしても早め早めに動くことが重要です。

在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ
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