在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

情報として少し古くなってしまいますが、2025年10月に入管ホームページに「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(最終改正令和7年10月)」が掲載されました。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

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在留資格の変更及び在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ、この判断に当たっては、以下のような事項を考慮します。
 ただし、以下の事項のうち、1の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件となります。また、2の上陸許可基準については、原則として適合していることが求められます。3以下の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。
 なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において健康保険証の提示を求めています。
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と冒頭に書かれています。

そして
1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2.法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3.有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4.素行が不良でないこと
5.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6.雇用・労働条件が適正であること
7.義務等を履行していること
8.届出等の義務を履行していること
の8つが記載されています。

詳細については上記のリンク先をご確認ください。

いすれにしてもこれらは基本的な審査のガイドラインになると思われますので、しっかりと把握したうえで申請業務を行っていきたいと考えています。

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
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