外国人と日本人の雇用で違う点は

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


外国人を雇用しようとお考えの企業様が少しづつ増えてきています。


日本人を雇用する場合と外国人を雇用する場合の共通点と違う点についてご説明したいと思います。


日本人の雇用と外国人の雇用で決定的に違う点は、外国人は就労可能な在留資格(就労ビザ)が許可されなけれな仕事に就けないということです。


日本人であれば、会社が雇用を決定すれば「学歴・経験」を問うことなく採用することができます。労働基準法や最低賃金法などの法令を守っていれば、単純労働含めどんな仕事でもできます。


しかし外国人は就労可能な在留資格なく就労すれば違法となり、外国人及び雇用した会社も罰せられることがあります。


注意する点は
・一定の経験年数や学歴がなければ就労可能な在留資格が許可されない場合がある
・保育士やヘアメイクなど一定の職種には就労可能な在留資格は許可されない
・単純労働的な仕事には就労可能な在留資格は基本的に許可されない
となります。


また留学生等のアルバイトも注意が必要です。


外国人留学生のアルバイトは「資格外活動許可」を得ていることが必要です。また原則週28時間以内という時間制限を守ることも求められます。


上記以外については基本的に日本人、外国人ともに共通になります。


労働法、社会保険、税金等の取り扱いは原則、外国人にも適用されます。


労災保険、健康保険、雇用保険、厚生年金等への加入、最低賃金法など日本人同様の取り扱いとなります。


外国人の雇用について何かご不明な点があれば、お気軽に当事務所までお問合せいただけたらと思います。

外国人と日本人の雇用で違う点は
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