改正行政書士法の施行

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

2026年1月1日より改正行政書士法が施行されました。

日本行政書士会連合会ホームページにも2026年1月1日に会長年頭談話として声明『「行政書士法の一部を改正する法律」の施行について』が発表されています。
https://www.gyosei.or.jp/news/20260101

この改正については、コロナ禍において行政書士または行政書士法人でない者が給付金等の代理申請を行い、多額の報酬を受け取っていたという事例が散見されたことから改正に至ったようです。

今回の改正で、法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。

法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。

また、両罰規定も設けられました。

行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限に対して、従業員が違反行為をした場合でも会社は100万円以下の罰金に処せられることになります。

報酬等の対価を得て、業として官公署に提出する書類を作成することを行政書士以外の者が行うことは全て法律違反となりますのでご注意ください。(*法律で行政書士法の適用が除外されている場合を除きます)

令和7年6月13日付けで、総務省自治行政局行政課長の名で、各府省官房長等宛に「行政書士法の一部を改正する法律の公布に伴う公布について(通知)」という文章が出ております。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001014708.pdf

ここには「改正法においては、本規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確にすることとされたこと。

これは、『行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目であっても、対価を受領して、業として官公署に提出する書類等を作成することは違法である』とも明記されています。

現行法の解釈を条文に明示することにより、行政書士や行政書士法人でない者による違反行為の更なる抑制を図ろうという趣旨によるものです。

官公署へ提出する書類作成については、お気軽に当事務所までお問合せください。

 

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