新型コロナウイルスの影響によるビザについて

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


新型コロナウイルスの感染拡大にともない、出入国在留管理庁のビザ関係について従来の取り扱いが変わっている点がいくつかあります。(5月18日現在)


□コロナの影響で帰国できない方
 ・「短期滞在」で在留中の方⇒「短期滞在(90日)」の在留期間更新
 ・「技能実習」で在留中で従前と同一の業務で就労希望の方⇒「特定活動(3ケ月・就労可)」への在留資格変更
 ・その他の在留資格で在留中で就労希望しない⇒「短期滞在(90日)」への在留資格変更
   http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf


□在留資格認定証明書交付申請について
 ・通常「3ケ月」有効なものを当面の間「6ケ月」有効なものとして取り扱う
   http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf


 ・申請中の場合、外国人を受け入れる機関(採用する企業など)が、新型コロナウィルスの影響であることを説明する「理由書」を提出すれば、活動開始時期を変更することが可能


   http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf


 ・取り扱いについてのQ&A
   http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf


□ビザの更新・変更などは在留期間満了日の3ケ月後まで申請可能
  http://www.moj.go.jp/content/001319473.pdf


□永住許可申請は外出自粛要請が解除された後の申請を推奨
  http://www.moj.go.jp/content/001319473.pdf


□ビザの変更・更新の許可による在留カードの受け取り期限は「3ヶ月」延長
  http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf


ほかにも細かい点でありますが、詳細は出入国在留管理庁のHPにて最新情報を随時ご確認ください。
 http://www.immi-moj.go.jp/

新型コロナウイルスの影響によるビザについて
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