岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
2026年2月24日に永住許可に関するガイドラインが改訂されました。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
詳細は上記アドレスの内容をご確認いただければと思いますが、その中の「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」について注釈がついています。
・令和9年(2027年)3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合
⇒「最長の在留期間を持って在留している」ものとして取り扱うこととする。
・令和9年(2027年)3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者
⇒当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り「最長の在留期間を持って在留している」ものとして取り扱う。
となっています。
元々、永住許可申請については「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」となっていますが、「当面、在留期間『3年』を有する場合は、『最長の在留期間(5年)』をもって在留しているものとして取り扱う」となっていました。
この当面3年という部分が令和9年(2027年)3月31日をもって原則なくなるということになります。
ただし、令和9年(2027年)3月31日の段階で在留期間3年を持っている方は、令和9年(2027年)4月1日以降に永住許可申請をする場合でも初回申請に限り最長の在留期間を持って在留している方に該当するとのことです。
今回のガイドライン改訂後にまたどこかのタイミングで別の改訂がある可能性もありますので、永住許可申請を検討されている方は早めの対応をするようにした方が良いと思います。
当事務所は多くの永住許可申請を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
