監理団体の一般監理事業と特定監理事業の違い

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

 

 技能実習生を受け入れるには2つの手法があり、「企業単独型」と「団体監理型」というものがあります。

 

 その「団体監理型」で技能実習生を受け入れる「監理団体」には2つの許可の区分として「特定監理事業」「一般管理事業」というものがあります。

 

 ・特定監理事業・・・技能実習1号、技能実習2号 (許可有効期限3年または5年)

 ・一般監理事業・・・技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号 (許可有効期限5年または7年)

 となっています。

 

 技能実習1号は1年目、2号は2年目3年目、3号は4年目5年目という区分けです。

 

 つまり、監理団体が一般監理事業の許可を受ることで技能実習3号の技能実習生受入れが可能になり、5年間活動できる技能実習生が受け入れられるということです。

 

 最初はどの団体も「特定監理事業」からスタートし、実績を積んで高い基準を満たした優良な監理団体に限り「一般監理団体」になることができます。

 

 「優良な監理団体」になるための基準としては以下の基準で満点120点の6割以上となっています。

 

 ・団体監理型技能実習の実施状況の管さその他の業務を行う体制(50点)

   *監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率

   *監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴 等

 

 ・技能等の修得等に係る実績(40点)

   *過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率等

 

 ・法令違反、問題の発生状況(5点)

   *直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合

 

 ・相談、支援体制(15点)

   *他の機関で実習が困難となった実習生の受入に協力する旨の登録を行っていること

   *他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績 等

 

 ・地域社会との共生(10点)

   *実習実施者に対する日本語学習への支援

   *実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供への支援等

 

 当事務所でも技能実習生を受け入れる監理団体の許可申請・技能実習計画認定申請等を行っております。

 

 しっかりと実績を積んで特定監理事業から一般監理事業への許可を得られるように当事務所もサポートいたしますのでお気軽にお問合せ下さい。

監理団体の一般監理事業と特定監理事業の違い
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