資格外活動許可に係る運用変更

資格外活動許可

こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


在留資格の資格外活動許可ですが、この度運用変更があり複雑&厳格化されたという情報が入ってきました。


7月30日に法務省ホームページに公開されたものです。


【資格外活動許可について】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00045.html?fbclid=IwAR1LH4nhT4WWOMi2lxETiHFeMAJUCcGw_zrDP4zxt1IBQkLi1cpu1yBKnjA


【「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00059.html?fbclid=IwAR2-mGmKirOVtO8J6KbkiHr2IUorTxwILPeSUqt9iaHoF0MUJLvX_zBsA2I


【「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00069.html?fbclid=IwAR2lFmHy6blluKZ2t3R1n-gsXSXHFHn-bBL03poa8iylEwhiqZ6EPhqVbEk


在留資格「留学」や「家族滞在」を持って資格外活動許可で就労してる外国人で、雇用契約ではなく「業務委託契約」や「請負契約」を結んでいる場合や、個人事業主としてスモールビジネス的な活動をしている場合が該当します。


・業務委託や請負契約等を結んで稼働する場合
  ⇒業務委託契約や請負契約等により標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合、資格外活動の個別許可が必要
  *当該契約について標準的に従事することとなる労働時間が明確である場合は資格外活動の包括許可のみで就労可能


・個人事業主等として活動する場合等、
  ⇒客観的に稼働時間を確認することが困難である場合、資格外活動許可の個別許可が必要。
  *単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり、新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事務所を設けて活動する場合等は「経営・管理」の在留資格への変更が必要。
  *雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動は包括許可のみで就労可能。


というような内容になっています。

客観的に稼働する時間確認、または標準的な労働時間の確認が難しい場合は資格外活動の個別許可が必要となるようです。


雇用される側だけでなく雇用する側にも不法就労助長罪や資格外活動違反幇助罪といった罪に問われるリスクがあると言えます。


運用が始まったばかりなので事例がまだない状況と言えるので実際はどのような判断がされるのかは不透明ですが、この資格外活動許可の運用変更について取り急ぎお伝えいたします。

資格外活動許可に係る運用変更
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