タイ人の在留資格「技能実習2号」から「特定活動」を経て「特定技能1号」への在留資格変更許可申請で1年の許可を取得

岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

お付き合うのある技能実習監理団体(加えて特定技能登録支援機関)より、タイ人の技能実習生を特定技能へ変更したいとのご依頼がありました。

この団体から中国人の依頼があったのですが、タイ人については初めての手続きとなり、手続きの方法について情報収集しました。

調べた中で、タイ人については在日本タイ大使館で、雇用契約書の認証手続きをしないと特定技能1号への在留資格申請ができないことがわかりました。

これには技能検定3級の実技試験の合格証が必要なのですが、相談時にはまだこの試験を受けていないことがわかり、特定活動1号への移行のための「特定活動」に一旦変更してから「特定技能1号」への変更を申請を行わないと間に合わないことがわかり、手続きをスタートしました。

タイ大使館での雇用契約書の認証申請ははじめてだったので、どのような審査があるか未知数でした。

申請をしたところ、不備点を指摘した書類が返送されてきました。

一字一句かなり細かい指摘が入っていました。これは想定以上の細かさでした。

その指摘通りに修正するために雇用契約書や条件書も修正し、受入会社の押印や申請人の署名も改めていただき、書類を整えて申請しました。

その結果、相談を受けてから6ケ月にて新しい在留カードをいただくことができました。

タイ人の在留資格「技能実習2号」から「特定活動」を経て「特定技能1号」への在留資格変更許可申請で1年の許可を取得
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