おかやまの在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
岡山の製造業で勤務されてるベトナム人の方より在留期間更新許可申請の依頼を受けました。
ここ最近、「技術・人文知識・国際業務」の在留審査が厳しくなっており、以前は許可されていても最近では不許可になる事例が増えており、申請に関しても慎重にならざるを得ない状況になっています。
会社の転職も行っておらず、前申請時と業務内容も図面作成・データ加工・検査・管理といった変更がない状態でした。
申請後、追加書類提出通知が来るかな?と思っておりましたが申請後約1ケ月で許可通知が来ました。
業務内容や在留状況など在留資格該当性が良かったからという判断であったという認識ですが、今のところ在留期間更新は在留資格認定証明書や在留資格変更許可申請よりも許可を得やすいという感覚です。
政府による外国人政策によって入管での審査状況も今後変わってくる可能性もあるので引き続き注視していきたいと思います。
ベトナム人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新申請で1年の許可を取得
