こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
今回は古物商の営業許可申請についてお話いたします。
古物を扱う営業を行おうとするなら、管轄の公安委員会から古物商許可を得た上で営業を開始する必要があります。
「古物」とは、一度使用された物品(中古品)もしくは使用されない物品(新古品)で使用のために取引されたもの
または、これらのものに幾分の手入れをしたもの、になります。
古物は古物営業法施行規則により13品目に区分されます。
1)美術品類
→あらゆる物品について美術的価値を有しているもの
2)衣類
→繊維製品、革製品等で主として身にまとうもの
3)時計、宝飾品類
→そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
4)自動車
→自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
5)自動二輪車及び原動機付自転車
→自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
6)自転車類
→自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
7)写真機類
→プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
8)事務機器類
→主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
9)機械工具類
→電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
10)道具類
→1)~9)、11)~13)に掲げる物品以外のもの
11)皮革、ゴム製品類
→主として皮革又はゴムから作られている物品
12)書籍
13)金券
古物商の許可申請の際は、上記の品目から取り扱う区分を決めて申請する必要があります。
ところで「古物営業」とはどういうことでしょうか?
①古物の売買または交換(委託含む)をする営業。古物を売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換をする営業をいいます。
②古物市場を経営する営業。古物市場とは古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいいます。
③古物競りあっせん業。古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業です。
この3つのどれかにあたれば、古物営業ということになり、古物営業の許可が必要になります。
必要な申請書類を揃えて提出すればおよそ40日後に許可が下ります。
しかし、古物商をやりたくても欠格事由に該当すれば古物商の許可を受けることが出来ません。
場合によっては古物商許可が不要なケース、必要なケースなどありますので、気軽に行政書士にご相談いただけたらと思います。