建設特定技能 国土交通省建設特定技能受入計画オンライン申請

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

最近、特定技能への在留資格変更のお問合せが増えてきています。

その中で建設分野の特定技能については他の分野と少し勝手が違うところがあります。

入管への在留資格申請の前に、国土交通省へ「建設特定技能受入計画オンライン申請」を行い、認定を受ける必要があります。

この申請については「外国人就労管理システム」を利用して申請します。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_ tk3_000001_00007.html

申請については以下のような書類が必要となります。

<特定技能所属機関>

□登記事項証明書(申請者が法人の場合。3か月以内に発行されたもの)又は住民票(申請者が個人の場合)

 

□建設業許可証(有効期間内のもの)

□常勤職員数を明らかにする文書として、社会保険加入の確認書類(日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書と、その後に加入した方の標準報酬決定通知書。氏名と標準報酬月額が分かる書類)

□建設キャリアアップシステムの事業者 ID を確認する書類(下記の(1)又は(2)。
(1)はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」
(2)建設キャリアアップシステムより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者 ID」のおしらせ」

□特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構。以下「JAC」という。)に加入していることを証する書類(下記の(1)又は(2))
(1)JAC に賛助会員として加入している場合:JAC が発行した会員であることを証する書類
(2)所属する建設業者団体が JAC に正会員として加入している場合:当該所属団体が発行した会員であることを証する書類(JAC 正会員名がこの書類に記載されていない場合は JAC 正会員との関係を示す資料も添付)

□ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員であって特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集であること。求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること。)

□同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国土交通省ホームページからダウンロード)

□就業規則および賃金規程(労働基準監督署に提出したもの。常時 10 人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要)

□同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)
・同等の技能を有する日本人がいない場合、比較対象日本人の賃金台帳
・比較対象日本人がいない場合、特定技能外国人の報酬額を決定した根拠となる書類

□同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)

□特定技能雇用契約書および雇用条件書(全員分。法務省参考様式第 1-5 号、第 1-6 号、第 1-6 号別紙を推奨)

□時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届。有効期限内のもの)

□変形労働時間制採用の場合のみ、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)

□雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分。相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要。雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要)

<特定技能外国人>

□建設キャリアアップシステムの技能者 ID を確認する書類
・申請時点で技能実習生等の雇用関係がある場合は、建設キャリアアップカード

<代理申請に関する事項(代理申請を行う場合のみ)>

□代理権を有することを証する書類
・委任状及び弁護士証票又は行政書士証票

となっています。

ただ、いろいろな基準やルールがあり、例えば雇用条件書については、その特定技能外国人の支払い基準が社内の同等技能の日本人技術者と比較であったり、雇用条件が同等以上でなければならないなどかなり細かくなっています。

申請に関する手引きもあるのでしっかりと熟読して申請する必要があります。

この国土交通省建設特定技能受入計画オンライン申請の認定を受けないと建設特定技能の在留資格変更の許可がもらえないので、しっかりと対応することが重要です。

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