特定技能外国人らに”新たな在留資格”へ

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


新型コロナウイルスの感染拡大が止まりませんが、「特定技能外国人らに”新たな在留資格”へ」というニュースが飛び込んできました。


<日テレNEWS24>
https://www.news24.jp/articles/2020/04/17/07627453.html?fbclid=IwAR060_RIFx8sdfYnyJtVn81rbjhyRKIjq0jUu9trPHJdorp7gjjp8Madsmo


このサイトによると
「新型コロナウイルスの影響で「技能実習」や「特定技能」の在留資格で日本で働くことが困難になった外国人が、新たな在留資格で人材不足となっている分野に再就職できるようになります。
法務省は17日、新型コロナウイルスの影響で、実習が困難になった技能実習生と受け入れが困難になった特定技能外国人に対し、新たな在留資格を与えて再就職の支援を行うと発表しました。
新たに与えられる在留資格は「特定活動」で、法務大臣が個々の外国人について活動を指定して在留を認めます。在留期間は最大で1年間で、今月20日から実施されます。
法務省は、技能実習生らが来日できず、人材確保が困難となっている農業や介護などの分野に再就職できるよう、関係省庁と連携して対応していくとしています。」

ということのようです。

技能実習生の場合、日本で技能や技術又は知識を習得して母国への移転を図るために日本へ実習に来ているので、日本で実習ができなくなって再就職というのは適切な表現ではないと思います。

しかしいずれにしても外国人や人材確保が困難になっている農業・介護分野の方にとって良い措置ではないでしょうか。


当事務所でも在留資格変更手続きを行っておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

特定技能外国人らに”新たな在留資格”へ
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